業務案内

専門性の高い法律問題にも、

解決に向けたきめ細やかなアドバイスを提供いたします。

貴社の企業活動に必要不可欠な一般的な契約案件に関しても、知的財産法(営業秘密・著作権の保護等)、競争法、国際取引法、その他各種業法規制などの観点から検討を行い、従前の契約書の見直し、新たな契約書の作成、取引先から提示のあった契約書の検討、契約交渉、修正文案の作成など、

人事・労務に関しても、近時は、サービス残業問題、過労問題、セクハラ・パワハラ問題など各種リスクが増大しており、コンプライアンス体制の確立が急務となっています。

企業の成長ステージに応じて、他社の買収は有力な選択肢の一つです。

契約案件においては、独占禁止法、景品表示法、下請法等の競争法の観点からの検討も不可欠です。また、近時は競争法による私的救済の途も広がり、紛争・交渉案件に関して、競争法が力を発揮するケースもあります。

特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、周知著名表示・商品形態・営業秘密・企業の信用保護に関する不正競争防止法等の知的財産法全般に関し、適切なリーガルサービスを提供致します。

不動産売買は多額の投資を伴うのが通常であり、契約時において、そこに含まれるリーガルマターについて慎重に検討すべき取引の一つといえます。また、取得後の不動産の賃貸等の管理についても紛争が頻発しています。

近年、企業活動には法令遵守の姿勢が強く求められています。企業活動が法令に則って進められるための各種規程の整備、役員・従業員に対するコンプライアンスセミナーの実施、内部通報制度の構築など、貴社のコンプライアンス体制の構築をサポートいたします。

売掛金債権、貸金債権、賃料債権など債権の種類を問わず、貴社の未収債権の回収をサポートします。取引先が倒産した場合であっても、なお例外的に債権回収が可能なケースもあり、柔軟な発想で担保法や手続法を駆使し、貴社の債権回収をサポートします。

本業は堅調であるのに、金融機関への返済に足を引っ張られて経営成績及び資金繰りが悪化してしまっている事業者の方、事業規模拡大により金融機関への返済が高額化し、そのために損益分岐点が高止まりして経営に苦しんでいる事業者の方などは、

貴社が、マーケットを海外に求める際、避けて通れないのは、外国の企業との契約関係です。文化、法律、言語、全てが異なる海外との取引は、日本の契約の常識が通用しません。本間国際綜合法律事務所では、以下の業務を通じて、企業の皆様の国際取引をサポート致します。

生産拠点を海外に移したい、商品を海外で直接販売したい等、企業が直接海外に進出して事業展開したいとの要望にも、当事務所は、海外法律事務所・会計事務所・コンサルティングファームとの関係を利用し、貴社をサポートします。

貴社の資産の有効活用や、経営統合効果、多角経営効果を狙うにあたり、既に収益を上げているビジネスを買収するM&Aは、殊更スタートアップに時間を要する海外事業展開において、魅力的な選択肢の一つです。

国際紛争の勃発は、企業の根幹を揺るがす問題に発展しかねません。契約締結の段階から、国際紛争になった場合の手続き、その考え得る結末を知る、すなわちリスクを知ることが第一歩です。

海外子会社に法務機能まで持たせるためには、経験とノウハウの蓄積が必要で有り、一朝一夕に成しうるものではありません。

貴社が、マーケットを海外に求める際、避けて通れないのは、外国の企業との契約関係です。文化、法律、言語、全てが異なる海外との取引は、日本の契約の常識が通用しません。本間国際綜合法律事務所では、以下の業務を通じて、企業の皆様の国際取引をサポート致します。

貴社が、マーケットを海外に求める際、避けて通れないのは、外国の企業との契約関係です。文化、法律、言語、全てが異なる海外との取引は、日本の契約の常識が通用しません。本間国際綜合法律事務所では、以下の業務を通じて、企業の皆様の国際取引をサポート致します。

海外に進出すれば当然、日本国内の拠点においても、外国人を雇用する機会、ニーズは高まっています。外国人に貴社の雇用ルールをしっかりと理解してもらい、不要な雇用問題の発生を避けるべく、外国語による就業規則の作成等を通して、貴社の外国人雇用をサポート致します。

近時の高齢化社会において避けて通れない相続問題の処理には、法律の専門的知識が不可欠です。本間・辻村法律事務所では、既に起きてしまった相続紛争への対応はもちろん、できる限り相続紛争が発生しないように配慮しながら生前に自らの意思で財産の帰属を決めてしまう方法等についても、きめ細かくアドバイスいたします。

未払賃金・未払残業代等の請求、セクハラ・パワハラ、解雇問題その他労働に関する保法律問題について,適切な法的アドバイスを提供するとともに、示談交渉や調停、訴訟等に対応いたします。

自動車等を運転する人であれば誰しもが交通事故の加害者にも被害者にもなる可能性があります。また、自動車等を運転しない人でも誰しもが不意に交通事故の被害者となる可能性があります。

当事務所ではこれまで、HP上での表現による名誉毀損・プライバシー侵害、暴力や犯罪被害に対する民事処理、医療過誤、介護事故、失火延焼事故など、日常生活にて巻き込まれた事件に対する民事的な解決にも積極的に取り組んで参りました。

不動産は通常、総資産の多くを占める財産であり、また生活の基盤となることから、不動産に関連する法律問題は、精神的にも、また経済的にも被る損害が甚大になることが多い類型の紛争です。

日常生活するご自宅の隣人との紛争事項は、何をしてても頭から離れず、精神的な負担となってしまうのではないでしょうか。

誰しもが、消費者問題に巻き込まれた後に、「まさか自分が」と気付く点に、消費者問題のの特徴が有ります。

借入・クレジット等ののお支払に苦しまれている方には,可能な手続を丁寧にご説明し,それぞれの状況に応じた最適の解決策をご提案いたします。また,過払い金の返還請求にも対応いたします。

厚生労働省の統計に依れば、今や3組に1組以上が離婚する時代です。離婚やこれにまつわる親権者の指定、財産分与等は、その方が自分の人生を自分らしく生きるために再出発するにあたり、極めて重大な法律問題です。

国際相続とは一体何なのか?法律上明確な提議があるわけではありませんが、相続財産の全部又は一部が海外にある場合、相続人又は被相続人が海外に居住する又は外国人である場合の相続は、国際相続と位置付けられるでしょう。

国際離婚とは、まさしく、国籍を違える夫婦間の離婚の問題他、日本に居住する外国人同士の離婚も、場合によっては他国の法律を使って日本の裁判所で離婚が争われることがありますので、国際離婚の一つの類型と言い得るでしょう。離婚の可否を如何なる法律で判断するのか?この親権は離婚後も共同親権となるのか否か等、国内の離婚問題とは異なる特殊な問題が発生します。

外国人が日本に入国・在留するためには、基本的には「在留資格」が必要です。また、日本国籍を取得するためには「帰化」が必要です。
在留資格には永住者を除き、3カ月、6カ月、1年、3年などの制限があり、その期間を超えて、日本に在留する場合には、在留期間の更新が必要となります。

経済活動のグローバル化と、少子化ニッポンが歩む道として、外国人は今後も益々日本に入国し、日本の社会の構成要素となっていくことと思われます。そして、外国人であるが故に、一度問題が生じてしまうと、解決までに時間がかかり、労働問題、相隣関係、交通事故等など、外国人との間の法律問題や、外国人の方の法律問題等、ご相談を受け付けております。