よくある質問

当事務所との委任契約ついて、

案件をご依頼頂く前に、十分ご理解頂くまで説明いたします。

よくご質問いただく内容を下記にまとめております。

その他のご質問に関しては「各種お問合せ」ページからお問合せください。

Q.弁護士に会わずに、電話だけで、案件を依頼できますか?

例えば海外や遠隔地に居住しているため、弁護士との面談が困難である等の特段事情がある場合を除き、弁護士が案件を受任する前には、弁護士と面談して頂くことが必要です。

Q.電話又は電子メールによる法律相談は実施していますか?

当事務所では初回の法律相談の際には、弁護士との面談が困難である等の特段事情がある場合を除き、ご面談をお願いしております。2回目以降の法律相談は、ご希望に応じて、お電話や電子メールによるご提供を行っておりますので、お申し付け下さい。

Q.顧問契約のメリットを教えてください。

当事務所では、顧問契約は、(1)一定時間まで顧問料の範囲内で法律事務を提供する契約方式と、(2)一定の法律事務は顧問料の範囲内で行う契約方式の2種類を用意しております。ご依頼者のご要望に合わせてご選択頂いており、いずれも通常に案件をご依頼いただく場合よりも、弁護士費用の面で経済的なメリットがあります。
 また、弁護士の方でご依頼者の各種の法律問題や法律問題に発展するおそれのある事項を継続的に共有しますので、電話1本でご相談頂き、そのお電話で、ご依頼者の状況に応じた回答差し上げたり、電子メールでのご相談に対して電子メールで回答ができる等の迅速な対応が可能です。そして、ご依頼者との継続的な関係に基礎づけられた、一貫したアドバイスが容易となります。

Q.初回の法律相談の際には、どのような資料を準備すればよいですか?

ご相談案件に関連すると思われる資料は、取り敢えず一式をお持ち頂いております。また、1枚もので結構ですので、ご相談内容を時系列にまとめた紙をお持ち頂けると、比較的スムーズに会議を進めることができます。また、事件のご依頼に備え、念のため、免許証等の身分証明書1通と印鑑(認印で結構です)1本をお持ち頂ければと思います。その他、ご不明な場合は、お問い合わせ下さい。

Q.弁護士費用はいつから発生するのですか?

初回の法律相談時から発生します。初回の法律相談費用は30分1万円にてご案内させて頂いております。(※詳しくは料金体系を御覧ください。)また、継続したご相談に際しての費用は、初回法律相談の際に、ご説明致します。

Q.少し待ってもよいので、予約がなくても、当日ご対応頂けますでしょうか?

当事務所では、保安上の観点も考慮し、全てのご来訪をお受けするにあたって、事前のアポイントメントをお願いしております。緊急の場合は直前でも構いませんので、事前にお電話下さいますよう、お願いいたします。

Q.外国人を同席させたいのですが、直接ご対応いただけますか?

英語にて、弁護士が直接ご対応します。その他の言語が必要な場合、必要に応じて通訳人を手配しますので、事前にお問い合わせ下さい。なお、通訳人を手配する場合の通訳人の料金は,ご相談者に直接お支払い頂きますので、ご了承下さい。

Q.弁護士費用のうち、着手金と報酬金の方式と、タイムチャージの方式は、それぞれどのような場合に選択されるのでしょうか?

主として案件の性質に基づき、ご依頼者にご選択いただきますが、目指すべき明確な経済的利益がある場合や、希望する結果の金銭的評価が可能な場合は、着手金・報酬金方式が選択される場合が多く、その反対の場合や、案件の一部(スポット)のご依頼、難易度に比較して経済的利益が高額に過ぎる(又は低額に過ぎる)場合などには、タイムチャージ制をご案内しております。

Q.依頼した場合、弁護士費用以外にはどのような費用が必要になりますか?

弁護士が案件を受任して処理するのに必要な実費をご負担いただいております。例えば、交通費や郵便費用、裁判所に納める印紙代、翻訳を外注する場合の翻訳費用、海外法律事務所と協働する場合の海外弁護士費用等の実費がこれに該当し、案件受任時に予測可能な範囲で必要となる実費の概算をご説明します。

Q.契約書や内容証明郵便の書式だけを提供してほしいのですが、費用はどのくらいですか?

例えば売買契約書一つをとっても、数十件のひな型があります。その中から適切な一つを選び出すためには、ご相談者の抱えている法律問題を理解する必要があります。そのため、当事務所では、顧問契約をご締結いただき、ある程度の継続的な関係に基づいて、ご依頼者の法律問題等を一定程度理解させていただいた後にのみ、最適と思えるひな型を選択してご提供しております。残念ながら、一般的には、ひな型のみのご提供業務は行っておりません。

Q.法律相談後に、事件を依頼する場合の流れを教えてください。

当事務所では、ご個人から事件を受任する場合、すべての案件にて、免許証等の身分証明書のコピーを頂戴しております。また、「委任契約書」及び「委任状」を作成し、その各書面への押印をお願いしております。実際の受任案件の処理は、顧問契約を締結している場合を除いて、当初の費用(着手金および実費概算等)をお支払い頂いてからの開始となります。

Q,法律相談後に弁護士が事件を受任しないこともあるのですか?

相手方から既に相談を受けている事件や、期待する結果を得られる見込みがない事件、目的や方法が明らかに不当である事件については、弁護士は事件を受任することができません。また、弁護士の業務は、多くが手作業です。そのため、業務量等の状況に応じて、新規の受任が困難な期間もございます。ご理解の程、何卒お願い申し上げます。