境界・相隣関係
国内個人法務
日常生活するご自宅の隣人との紛争事項は、何をしてても頭から離れず、精神的な負担となってしまうのではないでしょうか。法的に正当な権利を主張するだけでは、相隣関係の真の解決には辿り着かない困難さが潜んでいます。当事務所では、円満な話し合いをベースとした相隣関係の解決を目指すと共に、時に訴訟に至っても、禍根を残さない工夫を凝らした訴訟活動を心がけております。また、境界問題にあたっては、これまで多くの案件を共同して解決してきた信頼の置ける土地家屋調査士との連携を下に、交渉から訴訟を通じて、迅速な解決のためのサポートを致します。
(当事務所の特色)
複数の不動産管理会社、不動産開発会社の法律顧問、紛争対応業務等を承っており、境界紛争や相隣関係(通行地役権、囲繞地通行権、隣地使用権等)に対して、訴訟及び交渉実務を取り扱っております。
借入・クレジット等ののお支払に苦しまれている方には,可能な手続を丁寧にご説明し,それぞれの状況に応じた最適の解決策をご提案いたします。また,過払い金の返還請求にも対応いたします。