境界・相隣関係

国内個人法務

日常生活するご自宅の隣人との紛争事項は、何をしてても頭から離れず、精神的な負担となってしまうのではないでしょうか。法的に正当な権利を主張するだけでは、相隣関係の真の解決には辿り着かない困難さが潜んでいます。当事務所では、円満な話し合いをベースとした相隣関係の解決を目指すと共に、時に訴訟に至っても、禍根を残さない工夫を凝らした訴訟活動を心がけております。また、境界問題にあたっては、これまで多くの案件を共同して解決してきた信頼の置ける土地家屋調査士との連携を下に、交渉から訴訟を通じて、迅速な解決のためのサポートを致します。

(当事務所の特色)

複数の不動産管理会社、不動産開発会社の法律顧問、紛争対応業務等を承っており、境界紛争や相隣関係(通行地役権、囲繞地通行権、隣地使用権等)に対して、訴訟及び交渉実務を取り扱っております。

近時の高齢化社会において避けて通れない相続問題の処理には、法律の専門的知識が不可欠です。本間・辻村法律事務所では、既に起きてしまった相続紛争への対応はもちろん、できる限り相続紛争が発生しないように配慮しながら生前に自らの意思で財産の帰属を決めてしまう方法等についても、きめ細かくアドバイスいたします。

未払賃金・未払残業代等の請求、セクハラ・パワハラ、解雇問題その他労働に関する保法律問題について,適切な法的アドバイスを提供するとともに、示談交渉や調停、訴訟等に対応いたします。

自動車等を運転する人であれば誰しもが交通事故の加害者にも被害者にもなる可能性があります。また、自動車等を運転しない人でも誰しもが不意に交通事故の被害者となる可能性があります。

当事務所ではこれまで、HP上での表現による名誉毀損・プライバシー侵害、暴力や犯罪被害に対する民事処理、医療過誤、介護事故、失火延焼事故など、日常生活にて巻き込まれた事件に対する民事的な解決にも積極的に取り組んで参りました。

不動産は通常、総資産の多くを占める財産であり、また生活の基盤となることから、不動産に関連する法律問題は、精神的にも、また経済的にも被る損害が甚大になることが多い類型の紛争です。

日常生活するご自宅の隣人との紛争事項は、何をしてても頭から離れず、精神的な負担となってしまうのではないでしょうか。

誰しもが、消費者問題に巻き込まれた後に、「まさか自分が」と気付く点に、消費者問題のの特徴が有ります。

借入・クレジット等ののお支払に苦しまれている方には,可能な手続を丁寧にご説明し,それぞれの状況に応じた最適の解決策をご提案いたします。また,過払い金の返還請求にも対応いたします。

厚生労働省の統計に依れば、今や3組に1組以上が離婚する時代です。離婚やこれにまつわる親権者の指定、財産分与等は、その方が自分の人生を自分らしく生きるために再出発するにあたり、極めて重大な法律問題です。