国際離婚・縁談
国際個人法務
日本人と外国人との離婚の他、外国に住む日本人同士の離婚についても、日本人同士の日本での離婚とは異なり、いかなる国の法律に従って、離婚や財産分与、子の親権や慰謝料の問題を解決していくのか、また、如何なる国の裁判所でこれらの問題を扱うのかが、まず検討しなければならない課題です。また、2014年4月からは、日本においてもいわゆるハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)が発効しましたので、国を跨ぐ子供の連れ去りや、面会交流については、この条約の検討が不可欠な状況となっております。当事務所では、外国での裁判が進む場合や、外国法が適用された下で日本で裁判をする場合を含め、各国の弁護士との連携の下、国際離婚・離縁に関する渉外法務をワンストップでご提供致します。
(当事務所で取り扱った国際離婚・離縁で関連した国の事例)
シンガポール、ベトナム、中国(香港)、韓国、フィリピン、マレーシア、タイ、米国、イタリア、フランス、カナダ、オーストラリア等