国際離婚・縁談

国際個人法務

日本人と外国人との離婚の他、外国に住む日本人同士の離婚についても、日本人同士の日本での離婚とは異なり、いかなる国の法律に従って、離婚や財産分与、子の親権や慰謝料の問題を解決していくのか、また、如何なる国の裁判所でこれらの問題を扱うのかが、まず検討しなければならない課題です。また、2014年4月からは、日本においてもいわゆるハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)が発効しましたので、国を跨ぐ子供の連れ去りや、面会交流については、この条約の検討が不可欠な状況となっております。当事務所では、外国での裁判が進む場合や、外国法が適用された下で日本で裁判をする場合を含め、各国の弁護士との連携の下、国際離婚・離縁に関する渉外法務をワンストップでご提供致します。

(当事務所で取り扱った国際離婚・離縁で関連した国の事例)

シンガポール、ベトナム、中国(香港)、韓国、フィリピン、マレーシア、タイ、米国、イタリア、フランス、カナダ、オーストラリア等

国際相続とは一体何なのか?法律上明確な提議があるわけではありませんが、相続財産の全部又は一部が海外にある場合、相続人又は被相続人が海外に居住する又は外国人である場合の相続は、国際相続と位置付けられるでしょう。

国際離婚とは、まさしく、国籍を違える夫婦間の離婚の問題他、日本に居住する外国人同士の離婚も、場合によっては他国の法律を使って日本の裁判所で離婚が争われることがありますので、国際離婚の一つの類型と言い得るでしょう。離婚の可否を如何なる法律で判断するのか?この親権は離婚後も共同親権となるのか否か等、国内の離婚問題とは異なる特殊な問題が発生します。

外国人が日本に入国・在留するためには、基本的には「在留資格」が必要です。また、日本国籍を取得するためには「帰化」が必要です。
在留資格には永住者を除き、3カ月、6カ月、1年、3年などの制限があり、その期間を超えて、日本に在留する場合には、在留期間の更新が必要となります。

経済活動のグローバル化と、少子化ニッポンが歩む道として、外国人は今後も益々日本に入国し、日本の社会の構成要素となっていくことと思われます。そして、外国人であるが故に、一度問題が生じてしまうと、解決までに時間がかかり、労働問題、相隣関係、交通事故等など、外国人との間の法律問題や、外国人の方の法律問題等、ご相談を受け付けております。