不動産・建築紛争

国内個人法務

不動産は通常、総資産の多くを占める財産であり、また生活の基盤となることから、不動産に関連する法律問題は、精神的にも、また経済的にも被る損害が甚大になることが多い類型の紛争です。建築条件付き土地売買契約の解除、契約仕様と異なる建築工事を原因とする請負契約の解除や損害賠償請求、敷金返還請求など、必要に応じて、これまで長年に亘り関係を有してきた建築士・設計士等との連携を下に、適切な法的アドバイスを提供するとともに、ご依頼頂いた場合、示談交渉や調停、訴訟等を代理致します。

(当事務所の特色)

■ 複数の不動産管理会社、建築設計事務所の法律顧問、紛争対応業務等を承っており、不動産・建築問題に対して、事業者側、及び利用者側の双方の立場から、不動産明渡し交渉、強制執行、敷金返還請求交渉、建築請負契約解除・損害賠償交渉等を取り扱っております。

 

近時の高齢化社会において避けて通れない相続問題の処理には、法律の専門的知識が不可欠です。本間・辻村法律事務所では、既に起きてしまった相続紛争への対応はもちろん、できる限り相続紛争が発生しないように配慮しながら生前に自らの意思で財産の帰属を決めてしまう方法等についても、きめ細かくアドバイスいたします。

未払賃金・未払残業代等の請求、セクハラ・パワハラ、解雇問題その他労働に関する保法律問題について,適切な法的アドバイスを提供するとともに、示談交渉や調停、訴訟等に対応いたします。

自動車等を運転する人であれば誰しもが交通事故の加害者にも被害者にもなる可能性があります。また、自動車等を運転しない人でも誰しもが不意に交通事故の被害者となる可能性があります。

当事務所ではこれまで、HP上での表現による名誉毀損・プライバシー侵害、暴力や犯罪被害に対する民事処理、医療過誤、介護事故、失火延焼事故など、日常生活にて巻き込まれた事件に対する民事的な解決にも積極的に取り組んで参りました。

不動産は通常、総資産の多くを占める財産であり、また生活の基盤となることから、不動産に関連する法律問題は、精神的にも、また経済的にも被る損害が甚大になることが多い類型の紛争です。

日常生活するご自宅の隣人との紛争事項は、何をしてても頭から離れず、精神的な負担となってしまうのではないでしょうか。

誰しもが、消費者問題に巻き込まれた後に、「まさか自分が」と気付く点に、消費者問題のの特徴が有ります。

借入・クレジット等ののお支払に苦しまれている方には,可能な手続を丁寧にご説明し,それぞれの状況に応じた最適の解決策をご提案いたします。また,過払い金の返還請求にも対応いたします。

厚生労働省の統計に依れば、今や3組に1組以上が離婚する時代です。離婚やこれにまつわる親権者の指定、財産分与等は、その方が自分の人生を自分らしく生きるために再出発するにあたり、極めて重大な法律問題です。