在留資格・国籍

国際個人法務

外国人が日本に入国し、在留を続けるためには、「帰化」して日本国籍を取得しない限りは、基本的には「在留資格」が必要であり、また、「永住者」としての在留資格以外の場合には、定期的な「在留期間の更新」が必要です。在留期間を超えた日本への滞在は、いわゆる不法滞在となり、強制退去の対象となってしまいますが、特別在留許可や、難民認定等、残された手続がないわけではありません。また、意中の外国人の結婚したとしても、「配偶者」としての「在留資格」が必ず取得できるわけではありません。例えば「偽装結婚」とみなされる場合など、在留資格の申請が不許可とされることもあります。当事務所では、必要に応じて信頼できる行政書士と連携の上、外国人が日本で安定して生活できるように必要な法的サポートを提供しております。

(当事務所がサポートした在留資格・国籍に関する本国地)

ベトナム、タイ、中国、韓国、米国、フィリピン、オーストラリア等

国際相続とは一体何なのか?法律上明確な提議があるわけではありませんが、相続財産の全部又は一部が海外にある場合、相続人又は被相続人が海外に居住する又は外国人である場合の相続は、国際相続と位置付けられるでしょう。

国際離婚とは、まさしく、国籍を違える夫婦間の離婚の問題他、日本に居住する外国人同士の離婚も、場合によっては他国の法律を使って日本の裁判所で離婚が争われることがありますので、国際離婚の一つの類型と言い得るでしょう。離婚の可否を如何なる法律で判断するのか?この親権は離婚後も共同親権となるのか否か等、国内の離婚問題とは異なる特殊な問題が発生します。

外国人が日本に入国・在留するためには、基本的には「在留資格」が必要です。また、日本国籍を取得するためには「帰化」が必要です。
在留資格には永住者を除き、3カ月、6カ月、1年、3年などの制限があり、その期間を超えて、日本に在留する場合には、在留期間の更新が必要となります。

経済活動のグローバル化と、少子化ニッポンが歩む道として、外国人は今後も益々日本に入国し、日本の社会の構成要素となっていくことと思われます。そして、外国人であるが故に、一度問題が生じてしまうと、解決までに時間がかかり、労働問題、相隣関係、交通事故等など、外国人との間の法律問題や、外国人の方の法律問題等、ご相談を受け付けております。