在留資格・国籍
国際個人法務
外国人が日本に入国し、在留を続けるためには、「帰化」して日本国籍を取得しない限りは、基本的には「在留資格」が必要であり、また、「永住者」としての在留資格以外の場合には、定期的な「在留期間の更新」が必要です。在留期間を超えた日本への滞在は、いわゆる不法滞在となり、強制退去の対象となってしまいますが、特別在留許可や、難民認定等、残された手続がないわけではありません。また、意中の外国人の結婚したとしても、「配偶者」としての「在留資格」が必ず取得できるわけではありません。例えば「偽装結婚」とみなされる場合など、在留資格の申請が不許可とされることもあります。当事務所では、必要に応じて信頼できる行政書士と連携の上、外国人が日本で安定して生活できるように必要な法的サポートを提供しております。
(当事務所がサポートした在留資格・国籍に関する本国地)
ベトナム、タイ、中国、韓国、米国、フィリピン、オーストラリア等