法令文書翻訳

国際企業法務

法律文書に使われる英語には、およそ日常では利用しない特殊な用語・用法が多数含まれています。その意味を取り違えた翻訳に基づきビジネスジャッジを下してしまうと、思わぬ法的リスクを抱え込んでしまう可能性があります。また、ネイティブであるが故、極めてハイコンテクストな用法に基づく英文契約の提案をしてこられ、そのままでは法律文書として相応しくない場合も稀ではありません。当事務所では、法律文書に特化した翻訳業務をご提供すると共に、必要に応じて、法律文書としてより相応しい英文表現をご提案する等、ご依頼者のニーズに合わせた法律文書翻訳を取り扱っております。また、海外の翻訳業者とも提携し、ベトナム語、インドネシア語を初めとする東南アジア言語の翻訳業務につきましても、ご提供しておりますので、お問い合わせ下さい。

(当事務所及び当事務所提携先による即座の取り扱いが可能な言語)

英語、韓国語、ベトナム語、インドネシア語/マレー語、ラオス語、クメール語、ミャンマー語、タガログ語、ヒンディ語、ネパール語

貴社が、マーケットを海外に求める際、避けて通れないのは、外国の企業との契約関係です。文化、法律、言語、全てが異なる海外との取引は、日本の契約の常識が通用しません。本間国際綜合法律事務所では、以下の業務を通じて、企業の皆様の国際取引をサポート致します。

生産拠点を海外に移したい、商品を海外で直接販売したい等、企業が直接海外に進出して事業展開したいとの要望にも、当事務所は、海外法律事務所・会計事務所・コンサルティングファームとの関係を利用し、貴社をサポートします。

貴社の資産の有効活用や、経営統合効果、多角経営効果を狙うにあたり、既に収益を上げているビジネスを買収するM&Aは、殊更スタートアップに時間を要する海外事業展開において、魅力的な選択肢の一つです。

国際紛争の勃発は、企業の根幹を揺るがす問題に発展しかねません。契約締結の段階から、国際紛争になった場合の手続き、その考え得る結末を知る、すなわちリスクを知ることが第一歩です。

海外子会社に法務機能まで持たせるためには、経験とノウハウの蓄積が必要で有り、一朝一夕に成しうるものではありません。

貴社が、マーケットを海外に求める際、避けて通れないのは、外国の企業との契約関係です。文化、法律、言語、全てが異なる海外との取引は、日本の契約の常識が通用しません。本間国際綜合法律事務所では、以下の業務を通じて、企業の皆様の国際取引をサポート致します。

貴社が、マーケットを海外に求める際、避けて通れないのは、外国の企業との契約関係です。文化、法律、言語、全てが異なる海外との取引は、日本の契約の常識が通用しません。本間国際綜合法律事務所では、以下の業務を通じて、企業の皆様の国際取引をサポート致します。

海外に進出すれば当然、日本国内の拠点においても、外国人を雇用する機会、ニーズは高まっています。外国人に貴社の雇用ルールをしっかりと理解してもらい、不要な雇用問題の発生を避けるべく、外国語による就業規則の作成等を通して、貴社の外国人雇用をサポート致します。