国際相続

国際個人法務

国内で完結する相続の場合は、「資産の把握(範囲と評価額)」と「相続人の把握」ができれば、具体的な遺産分割協議を開始することができます。しかし、相続財産の全部又は一部が海外にある場合、相続するご親族又は亡くなったご親族が海外に居住していたり、外国籍である場合などのいわゆる国際相続の場合、相続はどの国の法律に従うのか、相続に当たって国外で採るべき手続がないのか、そもそも国外の相続人にどのように協議の参加して貰えば良いのか、また、協議がまとまっても、実際の海外の遺産の換価や、名義変更はどのように行えば良いのか等、複雑さの度合いが増します。当然海外における課税問題もクリアしなければなりません。当事務所では、海外の弁護士との連携を活用し、ワンストップでの国際相続に対するリーガルサービスを提供致します。

(当事務所取り扱いの国際相続で関連した国の事例)

シンガポール、中国、韓国、米国、イギリス、オーストラリア等

国際相続とは一体何なのか?法律上明確な提議があるわけではありませんが、相続財産の全部又は一部が海外にある場合、相続人又は被相続人が海外に居住する又は外国人である場合の相続は、国際相続と位置付けられるでしょう。

国際離婚とは、まさしく、国籍を違える夫婦間の離婚の問題他、日本に居住する外国人同士の離婚も、場合によっては他国の法律を使って日本の裁判所で離婚が争われることがありますので、国際離婚の一つの類型と言い得るでしょう。離婚の可否を如何なる法律で判断するのか?この親権は離婚後も共同親権となるのか否か等、国内の離婚問題とは異なる特殊な問題が発生します。

外国人が日本に入国・在留するためには、基本的には「在留資格」が必要です。また、日本国籍を取得するためには「帰化」が必要です。
在留資格には永住者を除き、3カ月、6カ月、1年、3年などの制限があり、その期間を超えて、日本に在留する場合には、在留期間の更新が必要となります。

経済活動のグローバル化と、少子化ニッポンが歩む道として、外国人は今後も益々日本に入国し、日本の社会の構成要素となっていくことと思われます。そして、外国人であるが故に、一度問題が生じてしまうと、解決までに時間がかかり、労働問題、相隣関係、交通事故等など、外国人との間の法律問題や、外国人の方の法律問題等、ご相談を受け付けております。