競争関連法務

国内企業法務

契約案件を検討する際には、独占禁止法、景品表示法、下請法等の競争法をコンプライアンスする観点も必要不可欠です。また、近年は競争法に基づく契約当事者の直接的な救済の途も広がり、契約当事者間の紛争・交渉案件に関して、競争法に依拠できるケースもあります。力の差を利用した不当な条件の契約などと言われないように、あるいは、不当な条件の契約を締結させられないように、貴社に適切なアドバイスをいたします。

(当事務所の特色)

当事務所では、契約案文修正や、契約交渉案件をご依頼頂いた場合、相手方に対して、提案する案文を受け入れて貰いやすくするために、相手方へ説明する修正理由についても、書面にてお示しするようにしております。当然契約書の修正は、競争法へのコンプライアンスの観点からもレビューしておりますので、仮に競争法に違反する契約案文を発見した場合は、その案文を修正した上で、競争法に沿った修正理由をそのまま相手方に提案できるよう、丁寧に書面で説明しております。

貴社の企業活動に必要不可欠な一般的な契約案件に関しても、知的財産法(営業秘密・著作権の保護等)、競争法、国際取引法、その他各種業法規制などの観点から検討を行い、従前の契約書の見直し、新たな契約書の作成、取引先から提示のあった契約書の検討、契約交渉、修正文案の作成など、

人事・労務に関しても、近時は、サービス残業問題、過労問題、セクハラ・パワハラ問題など各種リスクが増大しており、コンプライアンス体制の確立が急務となっています。

企業の成長ステージに応じて、他社の買収は有力な選択肢の一つです。

契約案件においては、独占禁止法、景品表示法、下請法等の競争法の観点からの検討も不可欠です。また、近時は競争法による私的救済の途も広がり、紛争・交渉案件に関して、競争法が力を発揮するケースもあります。

特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、周知著名表示・商品形態・営業秘密・企業の信用保護に関する不正競争防止法等の知的財産法全般に関し、適切なリーガルサービスを提供致します。

不動産売買は多額の投資を伴うのが通常であり、契約時において、そこに含まれるリーガルマターについて慎重に検討すべき取引の一つといえます。また、取得後の不動産の賃貸等の管理についても紛争が頻発しています。

近年、企業活動には法令遵守の姿勢が強く求められています。企業活動が法令に則って進められるための各種規程の整備、役員・従業員に対するコンプライアンスセミナーの実施、内部通報制度の構築など、貴社のコンプライアンス体制の構築をサポートいたします。

売掛金債権、貸金債権、賃料債権など債権の種類を問わず、貴社の未収債権の回収をサポートします。取引先が倒産した場合であっても、なお例外的に債権回収が可能なケースもあり、柔軟な発想で担保法や手続法を駆使し、貴社の債権回収をサポートします。

本業は堅調であるのに、金融機関への返済に足を引っ張られて経営成績及び資金繰りが悪化してしまっている事業者の方、事業規模拡大により金融機関への返済が高額化し、そのために損益分岐点が高止まりして経営に苦しんでいる事業者の方などは、