不動産・建築紛争
国内個人法務
不動産は通常、総資産の多くを占める財産であり、また生活の基盤となることから、不動産に関連する法律問題は、精神的にも、また経済的にも被る損害が甚大になることが多い類型の紛争です。建築条件付き土地売買契約の解除、契約仕様と異なる建築工事を原因とする請負契約の解除や損害賠償請求、敷金返還請求など、必要に応じて、これまで長年に亘り関係を有してきた建築士・設計士等との連携を下に、適切な法的アドバイスを提供するとともに、ご依頼頂いた場合、示談交渉や調停、訴訟等を代理致します。
(当事務所の特色)
■ 複数の不動産管理会社、建築設計事務所の法律顧問、紛争対応業務等を承っており、不動産・建築問題に対して、事業者側、及び利用者側の双方の立場から、不動産明渡し交渉、強制執行、敷金返還請求交渉、建築請負契約解除・損害賠償交渉等を取り扱っております。
借入・クレジット等ののお支払に苦しまれている方には,可能な手続を丁寧にご説明し,それぞれの状況に応じた最適の解決策をご提案いたします。また,過払い金の返還請求にも対応いたします。