債務整理・破産・再生

国内個人法務

借入・クレジット等のお支払に苦しまれている方の中には、十年以上も誰にも相談できず、常にお金のやりくりに追われてしまっている方がいらっしゃいます。その原因は、自己破産や債務の整理に対する誤った認識に基づき、手続を採ることに対する過大な怖れにあることが多いのが実際です。また、少なからぬ方々が、破産手続ではなく、再生手続や任意整理手続などが利用可能であったり、場合によっては、過払い金返還手続をとおして、借金が整理できた上で、返済金が戻ってくることもあります。当事務所にご相談頂ければ、初回の法律相談時に、見込まれる最適な手続、リスケジュールの見込みや返済金が戻ってくる可能性などを診断し、必要に応じて、債務整理や破産、再生手続を代理致します。

(当事務所の取扱事例)

■ 多重債務となった場合の債務整理代理(担保付き不動産の売却を含めた銀行交渉代理、過払金の返還請求交渉、繰り延べ・減額交渉等)
■ 小規模個人再生、給与所得者再生(住宅ローン特別条項付き事例等)
■ 自己破産申立(7年以内の再度の破産申立事例、免責不許可事由がある場合の管財型申立事例等)
■ 破産管財人就任(地裁による選任)

近時の高齢化社会において避けて通れない相続問題の処理には、法律の専門的知識が不可欠です。本間・辻村法律事務所では、既に起きてしまった相続紛争への対応はもちろん、できる限り相続紛争が発生しないように配慮しながら生前に自らの意思で財産の帰属を決めてしまう方法等についても、きめ細かくアドバイスいたします。

未払賃金・未払残業代等の請求、セクハラ・パワハラ、解雇問題その他労働に関する保法律問題について,適切な法的アドバイスを提供するとともに、示談交渉や調停、訴訟等に対応いたします。

自動車等を運転する人であれば誰しもが交通事故の加害者にも被害者にもなる可能性があります。また、自動車等を運転しない人でも誰しもが不意に交通事故の被害者となる可能性があります。

当事務所ではこれまで、HP上での表現による名誉毀損・プライバシー侵害、暴力や犯罪被害に対する民事処理、医療過誤、介護事故、失火延焼事故など、日常生活にて巻き込まれた事件に対する民事的な解決にも積極的に取り組んで参りました。

不動産は通常、総資産の多くを占める財産であり、また生活の基盤となることから、不動産に関連する法律問題は、精神的にも、また経済的にも被る損害が甚大になることが多い類型の紛争です。

日常生活するご自宅の隣人との紛争事項は、何をしてても頭から離れず、精神的な負担となってしまうのではないでしょうか。

誰しもが、消費者問題に巻き込まれた後に、「まさか自分が」と気付く点に、消費者問題のの特徴が有ります。

借入・クレジット等ののお支払に苦しまれている方には,可能な手続を丁寧にご説明し,それぞれの状況に応じた最適の解決策をご提案いたします。また,過払い金の返還請求にも対応いたします。

厚生労働省の統計に依れば、今や3組に1組以上が離婚する時代です。離婚やこれにまつわる親権者の指定、財産分与等は、その方が自分の人生を自分らしく生きるために再出発するにあたり、極めて重大な法律問題です。