その他渉外民事事件

国際個人法務

日本の国際化は驚く程のスピードで進み、多くの外国人の方が日本で生活し、また、観光やビジネスのために日本を訪れています。かかる傾向は今後益々進んでゆき、外国人は日本社会の重要な構成要素となっていくことと思われます。当然、外国人や外国企業を雇用主とする労働問題、外国人との相隣関係や、不動産取引、交通事故等など外国人との間の法律問題の発生も避けては通れません。当事務所では、日本における外国人との法律問題について、外国人の代理人も日本人側の代理人も務めており、英語でのコミュニケーションにより、交渉や、訴訟に至った場合の代理活動等を務めております。

(当事務所の事例集)
■ 中国人が日本で刑事裁判を受けることとなった際の在米親族を代理した公判弁護活動補助
■ オーストラリア人が日本で逮捕された際の在オーストラリア親族を代理した弁護活動補助
■ 英人の失火案件の交渉
■ 米国人が日本で遭遇した交通事故に関する米国帰国後の損害賠償請求代理業務
■ 日本人が米国医療機関から高額請求を受けた際の支払交渉
■ 亡くなった親族の米国における保有資産調査、
■ シンガポールにて勾留された日本人の親族代理業務
■ 海外にて行方不明となった邦人親族の現地当局・大使館等連絡補助業務
■ 日本人が外国法人の日本支社長に就任する際の経営委任契約作成・修正業務
■ 米国人を代理した日本での債権回収代理

国際相続とは一体何なのか?法律上明確な提議があるわけではありませんが、相続財産の全部又は一部が海外にある場合、相続人又は被相続人が海外に居住する又は外国人である場合の相続は、国際相続と位置付けられるでしょう。

国際離婚とは、まさしく、国籍を違える夫婦間の離婚の問題他、日本に居住する外国人同士の離婚も、場合によっては他国の法律を使って日本の裁判所で離婚が争われることがありますので、国際離婚の一つの類型と言い得るでしょう。離婚の可否を如何なる法律で判断するのか?この親権は離婚後も共同親権となるのか否か等、国内の離婚問題とは異なる特殊な問題が発生します。

外国人が日本に入国・在留するためには、基本的には「在留資格」が必要です。また、日本国籍を取得するためには「帰化」が必要です。
在留資格には永住者を除き、3カ月、6カ月、1年、3年などの制限があり、その期間を超えて、日本に在留する場合には、在留期間の更新が必要となります。

経済活動のグローバル化と、少子化ニッポンが歩む道として、外国人は今後も益々日本に入国し、日本の社会の構成要素となっていくことと思われます。そして、外国人であるが故に、一度問題が生じてしまうと、解決までに時間がかかり、労働問題、相隣関係、交通事故等など、外国人との間の法律問題や、外国人の方の法律問題等、ご相談を受け付けております。