国際個人法務

世界に広がる弁護士のネットワークを活用し、

国を跨ぐプライベートの法律問題に対する法務サービスを提供いたします。

近年の日本の国際化は著しく、個人の法律問題も国境を容易に跨ぐようになってきました。外国に資産がある場合や、外国籍の相続人もいる場合の相続をどう進めたらよいのか?更新を忘れてオーバーステイ状態の外国人と結婚したい、反対に、外国人のパートナーと離婚したい、外国で交通事故に遭ってしまったなどなど、国を跨ぐ法律問題の解決には、国内の法律問題を解決する際とは異なる要素を検討する必要があります。当事務所では、必要に応じて、世界に広がる弁護士のネットワークを活用する等して、国を跨ぐ法律問題の解決に向けたリーガルサービスを提供致します。

国際相続とは一体何なのか?法律上明確な提議があるわけではありませんが、相続財産の全部又は一部が海外にある場合、相続人又は被相続人が海外に居住する又は外国人である場合の相続は、国際相続と位置付けられるでしょう。

国際離婚とは、まさしく、国籍を違える夫婦間の離婚の問題他、日本に居住する外国人同士の離婚も、場合によっては他国の法律を使って日本の裁判所で離婚が争われることがありますので、国際離婚の一つの類型と言い得るでしょう。離婚の可否を如何なる法律で判断するのか?この親権は離婚後も共同親権となるのか否か等、国内の離婚問題とは異なる特殊な問題が発生します。

外国人が日本に入国・在留するためには、基本的には「在留資格」が必要です。また、日本国籍を取得するためには「帰化」が必要です。
在留資格には永住者を除き、3カ月、6カ月、1年、3年などの制限があり、その期間を超えて、日本に在留する場合には、在留期間の更新が必要となります。

経済活動のグローバル化と、少子化ニッポンが歩む道として、外国人は今後も益々日本に入国し、日本の社会の構成要素となっていくことと思われます。そして、外国人であるが故に、一度問題が生じてしまうと、解決までに時間がかかり、労働問題、相隣関係、交通事故等など、外国人との間の法律問題や、外国人の方の法律問題等、ご相談を受け付けております。