国際相続
国際個人法務
国内で完結する相続の場合は、「資産の把握(範囲と評価額)」と「相続人の把握」ができれば、具体的な遺産分割協議を開始することができます。しかし、相続財産の全部又は一部が海外にある場合、相続するご親族又は亡くなったご親族が海外に居住していたり、外国籍である場合などのいわゆる国際相続の場合、相続はどの国の法律に従うのか、相続に当たって国外で採るべき手続がないのか、そもそも国外の相続人にどのように協議の参加して貰えば良いのか、また、協議がまとまっても、実際の海外の遺産の換価や、名義変更はどのように行えば良いのか等、複雑さの度合いが増します。当然海外における課税問題もクリアしなければなりません。当事務所では、海外の弁護士との連携を活用し、ワンストップでの国際相続に対するリーガルサービスを提供致します。
(当事務所取り扱いの国際相続で関連した国の事例)
シンガポール、中国、韓国、米国、イギリス、オーストラリア等