緊急事態宣言

緊急事態宣言発令中の当事務所業務体制につきまして

当事務所では、大阪府を含む緊急事態宣言を受け、事務局の出勤を基本的に制限し、また、当職は事案に応じて事務所/在宅の双方にて執務する環境に移行しました。これに伴い、当事務所の業務体制を以下のとおりとさせて頂きますが、これまでどおりの法律事務をご提供しておりますので、安心してご相談下さい。

 

1 お打ち合わせ(会議)

ウェブ会議及び電話会議による実施をご案内致します。ご面談による会議が必要となりました場合、個別にご相談下さい。

2 お電話

電話には転送設定をし、可能な限り弁護士が対応します。留守番電話応答となりました場合、伝言メッセージをお願い致します。お時間を要してしまう場合もございますが、折り返し致します。お急ぎの場合、電子メールにてお知らせ下さいますよう、お願い致します。

3 ファクシミリ及び郵便

事務所での執務時に確認をしますが、お時間を要してしまう場合もございます。可能な限り、電子メールでのご連絡をお願い致します。

4 電子メール

在宅時においても事務所と変わらぬ環境にて執務しております。これまでと同じくご利用下さい。

 

しばらくの間、ご不便をおかけ致しますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。